個人情報保護および規約
サービス利用規約
第1条(目的)
この約款は、「(株)サウンドジャワ」(電子取引事業者)が運営する「(株)サウンドジャワ」(以下「モール」という。)により提供される。
インターネット関連サービス(以下「サービス」という。)を利用する上でサイバーモールと利用者の権利・義務及び責任事項を規定することを目的とします。
※「PC通信等を利用する電子取引についてもその性質に反しない限り、この約款を準用します」
第2条(定義)
①「モール」とは、「(株)ソリジャワ」が財貨または用役を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨または用役を取引できるように設定した仮想の営業場をいい、併せてサイバーモールを運営する事業者の意味としても使用します。
②「利用者」とは、「モール」に接続し、本規約により「モール」が提供するサービスを受ける会員および非会員をいいます。
③「会員」とは、「モール」に個人情報を提供して会員登録をした者であり、「モール」の情報を継続的に提供され、「モール」が提供するサービスを継続的に利用できる者をいいます。
④「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者をいいます。
⑤「ポイント」とは、本約款第7条の基準に適合し、会員が「当サイト」が定める規定により直接寄付または直接利用が可能なポイントをいい、財としての価値はありません。
第3条(約款等の明示と説明及び改正)
①「モール」は、この約款の内容と相互及び代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の不満を処理できる所の住所を含む)、電話番号・模写伝送番号・電子郵便住所、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報保護責任者等を利用者が容易に知ることができるように「モール」の初期サービス画面(前面)に掲示します。ただし、約款の内容は、利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。
②「モール」は、利用者が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち、請約撤回・配送責任・払い戻し条件などの重要な内容を利用者が理解できるように、別途の接続画面またはポップアップ画面などを提供し、利用者の確認を求める必要があります。
③「モール」は、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進等に関する法律、訪問販売等に関する法律、消費者保護法など関連法を違反しないない範囲でこの規約を改訂することができます。
④「モール」が約款を改正する場合には、適用日時及び改正理由を明示し、現行約款とともにモールの初期画面にその適用日の7日前から適用日の前日まで公知します。ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公知します。この場合、「モール」は改訂前の内容と改訂後の内容を明確に比較し、利用者がわかりやすく表示します
⑤「モール」が約款を改正する場合には、その改正約款は、その適用日以降に締結される契約にのみ適用され、その以前に既に締結された契約については、改正前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、既に契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を受けることを希望する旨を第3項による改正約款の公知期間内に「モール」に送信して「モール」の同意を受けた場合には、改正約款条項が適用になります。
⑥この約款で定めない事項及びこの約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は相関例にフォローします。
第4条(サービスの提供及び変更)
①「モール」は以下の業務を行います。
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商品またはサービスに関する情報提供および購入契約の締結
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購入契約が締結された商品またはサービスの配送
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その他「モール」が定める業務
②「モール」は、財貨又は用役の品切れ又は技術的仕様の変更等の場合には、将来締結される契約により提供する財貨又は用役の内容を変更することができます。この場合は、変更された商品またはサービスの内容および提供日を指定し、現在の商品またはサービスの内容を投稿した場所に直ちに通知します。
③「モール」が提供することにより利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れ又は技術的仕様の変更等の事由に変更する場合には、その事由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
④前項の場合、「当サイト」は、これにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。
第5条(サービスの中断)
①「モール」は、コンピュータなど情報通信設備の保守点検・交換および故障、通信の断絶などの事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
②「モール」は、第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断されることにより、利用者又は第3者が被った損害に対して賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合には、この限りではありません。
③事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合等の理由でサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」で提示した条件により消費者に報酬を与えます。ただし、「モール」が補償基準等を告知しない場合には、利用者のマイレージ又は積立金等を「モール」で通用される通貨価値に相当する現物又は現金で利用者に支給します。
第6条(会員登録)
① 利用者は「モール」が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。
②「モール」は、第1項のように会員として加入することを申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員として登録します。
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加入申請者がこの約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として「モール」の会員再加入承諾を得た場合には例外とする。
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登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
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その他の会員として登録することが「モール」の技術上、著しく支障があると判断される場合
③会員加入契約の成立時期は、「モール」の承諾が会員に到達した時点とします。
④会員は、第15条第1項による登録事項に変更がある場合、直ちに電子メールその他の方法で「モール」に対してその変更事項を知らせなければなりません。
第7条(会員脱退及び資格サンシング等)
①会員は「モール」にいつでも脱退を要請することができ、「モール」は直ちに会員脱退を処理します。
②会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができます。
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加入申請時に虚偽内容を登録した場合
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「モール」を利用して購入した財貨等の代金、その他「モール」の利用に関連して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
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他人の「モール」の利用を妨げたり、その情報を盗用するなど、電子商取引秩序を脅かす場合
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「モール」を利用して法令又はこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合
③「モール」が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。
④「モール」が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて召命する機会を付与します。
第8条(会員脱退とポイント処理)
①本約款第7条第1項に定められた方法で脱退をしようとする会員は、会員脱退要請後に会社が提供する手続きを履行すれば脱退をすることになります。この時、残余ポイントは自動的に消滅し、「会員」加入時に作成した基本情報は永久消滅します。
②本約款第7条第2項に定められたところにより資格喪失通知を受けた会員の積立された可用ポイントは、公示された運営政策により資格喪失通知日に処理されます。
第9条(会員に対する通知)
①「モール」が会員に対する通知をする場合、会員が「モール」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスにすることができます。
②「モール」は、不特定多数会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知を行います。
第10条(購入申請)
「モール」利用者は、「モール」上で次又は類似の方法により購入を申請し、「モール」は、利用者が購入申請をする際に、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。ただし、会員の場合、第2号~第4号の適用を除外できます。
①財貨などの検索および選択
②氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
③ 約款内容、請約撤回権が制限されるサービス、配送料・設置費等の費用負担に関する内容に対する確認
④この約款に同意し、上記3.号の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック)
⑤財貨等の購入申請及びこれに関する確認又は「モール」の確認に対する同意
⑥決済方法の選択
第11条(契約の成立)
①「当サイト」は、第9条のような購買申請に対して次の各号に該当すれば承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意が得られなければ、未成年者本人又は法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
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申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
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未成年者がタバコ、酒類等青少年保護法で禁止する財及び用役を購入する場合
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その他購入申請に承諾することが「モール」技術上、著しく支障があると判断する場合
②「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知形態で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなします。
③「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売可否、購入申請の訂正取り消し等に関する情報等を含めなければなりません。
第12条(支払方法)
「モール」で購入した財貨または用役に対する代金支払方法は、次の各号の方法のうち、利用可能な方法で行うことができます。ただし、「モール」は、利用者の支給方法について財貨等の代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
① フォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
②プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
③オンライン無通帳入金
④電子マネーによる決済
⑤ 受領時に代金支給
⑥マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済
⑦「モール」と契約を結んだり、「モール」が認めた商品券による決済
⑧ その他電子的支払方法による代金の支払等
第13条(受信確認通知・購入申請の変更及び取り消し)
①「モール」は、利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及び取り消しを要請することができ、「モール」は配送前に利用者の要請がある場合には遅滞なくその要請に従って処理する必要があります。ただし、既に代金を支払った場合には、第15条の請約撤回等に関する規定に従います。
第14条(財貨等の供給)
①「モール」は、利用者と財貨等の供給時期に関して別途の約定がない限り、利用者が申請をした日から7日以内に財貨などを配送できるよう、注文制作、包装などその他の必要な措置をとります。ただし、「モール」が既に財貨等の代金の全部又は一部を受けた場合には、代金の全部又は一部を受けた日から2営業日以内に措置をとります。このとき「モール」は、利用者が財貨などの供給手順及び進行事項を確認できるように適切な措置を行います。
②「モール」は、利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間等を明示します。もし「モール」が約定配送期間を超えた場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。ただし、「モール」が故意・過失がないことを立証した場合には、この限りではありません。
第15条(返金)
「モール」は、利用者が購入申請した財貨等が品切れ等の事由で引き渡し又は提供ができないときは遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受けた場合には代金を受けた日から2営業日以内に払い戻しまたは払い戻しに必要な措置を講じます。
第16条(請約撤回等)
①「モール」と財貨等の購入に関する契約を締結した利用者は、受信確認の通知を受けた日から7日以内には、申請の撤回をすることができます。
② 利用者は財貨等の配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には返品及び交換はできません。
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利用者に責任ある事由で財貨等が滅失又は毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合には請約撤回をすることができます)
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利用者の使用又は一部の消費により財貨等の価値が著しく減少した場合
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時間の経過により再販が困難になるほど財貨等の価値が著しく減少した場合
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同じ性能を持つ財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
③第2項第2号ないし第4号の場合に「当サイト」が事前に請約撤回等が制限される事実を消費者が容易に知ることができる所に明記したり試用商品を提供するなどの措置をしなかった場合、利用者の請約撤回などは制限されません。
④利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行されたときは、当該財貨等の供給を受けた日から3月以内、その事実を知らない日あるいは、分かった日から30日以内に請約撤回などができます。
第17条(請約撤回等の効果)
①「モール」は、利用者から財貨等の返還を受けた場合、3営業日以内に既に支給された財貨等の代金を払い戻します。この場合、「モール」が利用者に財貨等の還付を遅延したときは、その遅延期間に対して公正取引委員会が定めて告示する遅延金利を乗じて算定した遅延金利を支給します。
②「モール」は、上記代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカード又は電子マネー等の決済手段で財貨等の代金を支給したときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者が財貨等の代金の請求を停止またはキャンセルするように依頼します。
③ 請約撤回等の場合、供給された財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。 「モール」は利用者に請約撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり、契約内容と異なって履行され、請約撤回等をする場合、財貨等の返還に必要な費用は「モール」が負担します。
④ 利用者が財貨等の提供を受けたときに発送費を負担した場合に「モール」は、請約撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者がわかりやすいように明確に表示します。
第18条(ポイント獲得)
①「モール」で提供する財貨や用役を購入した後、提供される「ポイント」が付与されます。 「ポイント」を獲得するには、特定の「会員」の資格要件が必要な場合があります。
② 獲得される「ポイント」は「モール」の方針によって流動的であり得、これは「マイページ」画面で確認できます。
第19条(ポイント寄付及び連携コンテンツ利用)
①「ポイント」を保有した「会員」は、「モール」の定められた所定の手続きにより、サービス内で累積された可用ポイントで寄付または提携コンテンツを利用することができ、この場合「モール」が定める手続きに従います。
②ポイントの使用に関連して、ポイントは、1ポイント(1ポイント)当たりのメンバー(₩1)で計算することを原則とします。
③「会員」は、「ポイント」を他人に譲渡したり、レンタルまたは担保の目的で利用することはできません。ただし、「モール」が認める適法な手続きに従う場合は例外とします。
④「モール」は、「会員」が獲得した「ポイント」を定められた手続きを通じて各慈善団体に寄付するときは、定められた期間に伝達し、これに対する確認を行い、会員にモバイルとPCを通じて共有します。
第20条(ポイント訂正、取り消し及び消滅)
①「ポイント」の獲得に誤りがある場合、「会員」は、エラー発生時点から30日以内に「モール」に訂正申請をしなければならず、「モール」は「会員」の訂正申請日から30日以内に調整できます。
②会員が本サービスを12ヶ月経過中に使用しない場合、会員に記入されたポイントは自動的に消滅します。
第21条(個人情報保護)
①「モール」は、利用者の情報収集時に購入契約の履行に必要な最小限の情報を収集します。次の事項を必須事項とし、その他は選択事項とします。
氏名
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住所
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電話番号
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希望ID(会員の場合)
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パスワード(会員の場合)
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電子メールアドレス(または携帯電話番号)
②「モール」が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集するときは、必ず当該利用者の同意を受けます。
③提供された個人情報は、当該利用者の同意なしに目的外の利用や第三者に提供することができず、これに対するすべての責任はモールになります。ただし、次の場合には例外とします。
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配送業務上配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
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統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合として特定個人を識別できない形で提供する場合
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財貨等の取引による代金精算のために必要な場合
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盗用防止のために本人確認に必要な場合
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法律の規定又は法律により必要な避けられない事由がある場合
④「当サイト」が第2項及び第3項により利用者の同意を受けなければならない場合には、個人情報保護責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者に対する情報提供に関する事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)等、情報通信網の利用促進等に関する法律第22条第2項が規定する事項をあらかじめ明示又は告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意をする。撤回できます。
⑤利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧及びエラー訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。利用者がエラーの訂正を要求した場合には、「モール」はそのエラーを訂正するまで当該個人情報を利用しません。
⑥「モール」は個人情報保護のために管理者を限定してその数を最小化し、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、改ざんなどによる利用者の損害に対してすべての責任をになります。
⑦「モール」またはそれから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
第22条(「モール」の義務)
①「モール」は、法令とこの約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより、持続的かつ安定的に財貨・用役を提供することに最善を尽くさなければなりません。
②「モール」は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
③「モール」が商品や用役に対して「表示・広告の工程化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
④「モール」は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。
第23条(会員のID及びパスワードに対する義務)
①第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
②会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはならない。
③会員が自分のID及びパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐに「モール」に通知し、「モール」の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。
第24条(利用者の義務)
利用者は次の行為をしてはなりません。
①申請または変更時の虚偽内容の登録
②他人の情報盗用
③「モール」に掲示された情報の変更
④「当サイト」が定める情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示
⑤「モール」その他第三者の著作権など知的財産権に対する侵害
⑥「モール」その他第三者の名誉を傷つけたり、業務を妨害する行為
⑦猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声、その他公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為
第25条(連結「モール」と被連結「モール」との関係)
①上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例、ハイパーリンクの対象には文字、絵、動画などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を連結「モール」(ウェブサイト)とし、後者を被接続「モール」(ウェブサイト)といいます。
②連結「モール」は、被接続「モール」が独自に提供する財貨等により利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという意味を連結「モール」の初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合にはその取引に対する保証責任を負いません。
第26条(著作権の帰属及び利用制限)
①「モール」が作成した著作物に対する著作権その他知的財産権は「モール」に帰属します。
②利用者は、「モール」を利用して得た情報のうち「モール」に知的財産権が帰属した情報を「モール」の事前の承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的に利用し、又は第3者に利用させてはいけません。
③「モール」は、約定により利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。
第27条(紛争解決)
①「モール」は、利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
②「モール」は利用者から提出される苦情及び意見は優先的にその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
③「モール」と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関連して利用者の被害救済申請がある場合には、公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整機関の調整に従うことができます。
第28条(裁判権及び準拠法)
①「当サイト」と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合には、居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時利用者の住所又は居所が明らかでない、又は外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
②「モール」と利用者の間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。
付則
① この約款は2017年00月00日から適用されます。